(総則・名称)
第1条
本会は「川崎市透析災害対策協議会(Kawasaki-DD)」と称する。
(設立年月日)
第2条
本会の設立年月日は平成30年4月12日とする。
(所在地)
第3条
本会を関東労災病院(神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1)に置く。
(目的)
第4条
本会は、災害時の川崎市内の透析施設ならびに透析医療の円滑運営を主たる目的とする。
(事業)
第5条
本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)災害対策会議
(2)災害対策訓練
(3)その他本会発展のために必要な事業
(構成・会員)
第6条
本会は本会の主旨に賛同する医療機関、行政機関もって構成する。
(役員)
第7条
(1)会長を1名、副会長を2名選出する。副会長は会長を補佐し、会長に有事の際はその職務を代理する。
(2)事務局を関東労災病院総務課内に置き、局長(会計を兼務)を選出する。
(3)会計監査を1名選出する。
(4)医師・コメディカルの中からコアメンバーを選出する。
(運営)
第8条
本会の運営は、会長・副会長・事務局・川崎市各エリアコアメンバーで構成するコアメンバー会議で検討事項を協議し、全体会議で決定する。各会議は必要に応じて会長が召集し、その議長となり会務を総理する。
(エリア体制)
第9条
運営体制として南部(川崎区・幸区)、中部(中原区・高津区)、北部(宮前区・麻生区・多摩区)の3エリアに分ける。各エリアにリーダー・サブリーダーを置き運営を委任する。リーダー・サブリーダーの職種は問わないが必ず会長・副会長を除くコアメンバーより選出する。
(専門部会)
第10条
本会には専門部会を置く。各部会に部会長・部会長補佐を置き運営を委任する。部会長・部会長補佐の職種は問わないが必ず会長・副会長を除くコアメンバーより選出する。会長・副会長を除くコアメンバーは必ずいずれかの部会に参加する。部会長・部会長補佐の職種は問わないが各エリア、病院・クリニックより満遍なく選出する。各施設はいずれかの部会に1名以上、メンバーとして参加させる。
(議事)
第11条
全ての会議においてメンバーの3分の2以上が出席しなければ議事を行うことができない。ただし、当該議事につきあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
(会計・会費)
第12条
本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
経費は会費・その他の収入を以て当てる。予算および決算は年に一度収支報告の議を経て承認を受ける。
年会費を参加医療機関より一律3,000円を徴収するが、必要に応じて会議で検討ののち増額・減額することができる。
年会費は、年度内に事務局の依頼に応じ速やかに納入するものとする。
(入会)
第 13 条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を事務局に提出し,コ アメンバーの承認を得るものとする。
(退会)
第 14 条 会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
(会員情報変更手続き)
第 15 条
1.会員は,施設情報変更時に会員情報変更届を事務局に提出する。
2.構成員情報変更時、第 9 条、第 10 条に定めるメンバーは、所属するエリア 長又は部会長に会員情報変更届を提出、事務局はエリア長又は部会長の承認を 経由して受領する。
(事務局・連絡先)
第16条
事務局は会長のもとに行事の開催、会費の管理など各行事の運営に必要な諸事務を行う。本会の事務局は下記に置く。
事務局および事務局長関東労災病院総務課内(事務局長:腎臓内科副部長矢尾淳)
〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1
電話044(411)3131
附則
第 1 条(施行細則)
(1) 本会則は平成30年7月17日から施行する。
(2) 本会則はコアメンバーの協議によって変更することができる。
第 2 条(改定日)
(1) 令和 2 年 2 月 18 日 一部改訂 ブロックからエリアに改称
※コアメンバー役員名簿参照